Languages

law of the sea

極地環境での人間行動に関わる法令に関するワークショップ

Richard Caddell (ユトレヒト大学/ネレウスフェロー)は、4月8日にフィンランドのロバニエミで開催された ICE LAW Project の極地環境での人間行動に関わる法令に関するワークショップ(Workshop on Laws and Regulations Currently Guiding Human Behaviour in Icy Environments)に招かれ講演した。これは海と海氷の法律を取り巻く問題を探求するワークショップである。

国家管轄権外区域の海洋生物多様性(BBNJ) PrepCom3 サイドイベント

ネレウスプログラムは、3月27日から4月7日にかけ、ニューヨークの国連本部で開催された国家管轄権外区域の海洋生物多様性に関する第3回準備委員会会議でサイドイベントを開催した。本準備委員会は、国連海洋法条約に基づく公海の保護について、法的拘束力のある文書を作成する過程で国連総会へ勧告するために設立されており、公海の管理に関する様々な議論が交わされている。今回、ネレウスプログラムでは、デューク大学フェローのダニエル・ダンが中心となり「隣接:法的判例、生態学的なつながり、そして伝統的知識が、いかに海における近接(公海と沿岸の関係性)に対する私たちの理解を広げるのか 」と題したサイドイベントを4月4日にニューヨークの国連本部にて開催した。

南シナ海の不安定さ:生態系における課題と国際政治に関わる複雑な現状

近年、海の国際紛争における最も重要な課題であり、さらに論争が激しさを増す問題として、南シナ海での海洋領土を超える法的請求が挙げられる。 1982年制定の海洋法(UNCLOS)では、沿岸から海洋空間の200海里までの主権利と管轄権を付与する、排他的経済水域(EEZ)を請求する権利があるとしている。しかし、南シナ海では、海域内の南側に位置する小さな島や岩礁に対する一連の歴史的主張により、排他的経済水域の枠組みが複雑になっている。

政策概要: 技術移転

この政策概要は、国家管轄権を超えた海域(ABNJ)シリーズにおける、ネレウスプログラムの科学と技術の概要の一部である。この概要は、カナダ、ニューファンドランド島、セントジョーンズで2016年7月〜8月に開催された第4回国際海洋保全会議の前に開かれたワークショップにて作成され、8月26日〜9月9日に国連で開催された、国家管轄権を超えた生物多様性準備委員会の第2回会議ために準備されたものである。

南極海における紛争解決と調査捕鯨

Richard Caddell(ユトレヒト大学/ネレウスフェロー)の論文“Dispute Resolution and Scientific Whaling in the Antarctic: The Story Continues”がAsia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy に掲載された。論文では、日本が南極海で行う調査捕鯨に対する国際司法裁判所による判決が意味することを調査した。

海域をまたぐ魚類および高度回遊性魚類資源の管理:ネレウス、国連公海漁業協定査定にてサイドイベントを開催

魚に国境は関係ない。1982年に制定された国連海洋法条約により、沿岸国は、200海里水域まで伸びるエリア、排他的経済水域(EEZ)内で、漁業を管理する権利を獲得した。しかしながら、無論、魚は海の中に引かれた架空の線に固着することはない。

リチャード・カデルの海の環境アクティビズムについての論文 がNetherlands Yearbook of International Law 2014に掲載

リチャード・カデル博士(オランダ・ユトレヒト大学/シニアネレウスフェロー)の論文 Platforms, Protestors and Provisional Measures: The Arctic Sunrise Dispute and Environmental Activism at Sea” (PDF)が、Netherlands Yearbook of International Law 2014に掲載された。