国際野生生物法は、国際野生生物弁護士及び保全専門家間での協力を強化するために選択的かつ情報に基づくアプローチが選択された場合、保全を強化するために有効である。Richard Caddell(ネレウスプログラムフェロー/ユトレヒト大学)は、BioScienceに掲載された新しい共同執筆論文の中で、国際野生生物法の限界と機会を探った。
国際野生生物法とは何か?
野生生物保全協定は、国際野生生物法からなる。この法律には、「Big 5」の法律文書、また様々な地域的法律が含まれる。これらは、法的拘束力のない文書(締約国会議、COP)および行動計画を基にした拘束力のある合意である。
「Big5」とは何か?
1.CITES(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)は、国際的な野生生物取引の範囲内で、35,000を超える種類の植物や動物の保全を確立する政府間の国際協定である。
2.CMS(渡り鳥に関する条約)は、移動性動物、及びその生息地の保全や持続可能な利用ためにグローバルプラットホームとしての役割を持つ国連環境計画 (UNEP) の下で締結された国際環境条約である。
3.CBD(生物多様性条約) は、生物多様性の保護や地球資源の持続可能な利用を強化することを目標とする。現在196か国が加盟している。
4.特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)は、に水鳥の生息地として(ラムサール条約)保全、また湿地やその地域の資源の利用法のためのフレームワークを示す。現在169か国が加盟している。
5. UNESCO 世界文化遺産と自然遺産の保護に関するユネスコ条約は、世界遺産を保護することで自然および文化遺産の保護を目的とする。現在、193か国が加盟している。
限界
生物多様性を持続するための効果的な活動は、国内法を特徴づける中央集権的立法、執行、司法権の欠如によって、国際野生生物法条約に妨げられることがある。経済発展について長期的かつ法的強制力のある制約を課すことを政府や社会が躊躇する結果として、一般的に国際野生生物法は順守されていない。 各国際野生生物条約には相当数のメンバーがいることを踏まえると、メンバー間のイデオロギーの相違が、国際野生生物法の有効性を制限する可能性がある。
機会
国際野生生物法には制限はあるものの、国境を越えたアプローチと長期的な協力を合わせることを目的としているため、保全の最も効果的な策と言える。 これまでの国際野生生物法の成果として、保護地域、国内法、政府の議題における保全の優先事項、ステークホルダー間の協力の強化、保護のための資金調達などがあげられる。
国際野生生物法の可能性を最大限にし、限られた保全資金を有効に活用するには、それぞれの状況を考慮することが必要であり、独自の戦略が求められる。法的枠組みの長期的な有効性を損なう可能性があるため、対立するのではなく円滑化を優先すべきである。 場合によっては、遵守させるために訴訟に発展することもある。